京都市の総合歯科(歯列矯正/咬み合わせ/インプラント)
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医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。
矯正治療(不正咬合の治療)にかかる費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。なお、確定申告時には、矯正治療にかかる費用だけではなく、歯科の保険治療やその他の病院での医療費も合わせて医療費控除を受けることができます。矯正治療を始めようと思われたら、医療費のレシートはすべて保管しておくことをお勧めします。
※1:保険金等で補填される金額を除きます。
※2:10万円または1年間の所得が200万円未満の場合は所得の5%のいずれか少ない方になります。
※ 医療費控除は所得税だけではなく、住民税にも適用されます。住民税は所得に関わらず一律10%です。
※3:保険金等で補填される金額を除きます。
※ 住民税は所得に関わらず一律10%です。
所得税の還付額
(890,000円 - 0円 - 100,000円) × 10% = 79,000円
住民税の減税額
(890,000円 - 0円 - 100,000円) × 20% = 158,000円
※ 住宅ローン控除等、その他の所得控除は考慮しない数字です。
※ 諸条件により実際の金額とは異なる場合があります。参考としてご覧ください。
※ 住民税は所得の翌年に支払うため、還付ではなく、翌年の納税額が減額となります。