インプラント治療って医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象?

●医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象にインプラント治療は含まれる?

虫歯などの一般的な治療と比較してインプラント治療は非常に高額な治療です。
そのため少しでも出費を抑えられたり、無駄のない治療を受けれる方法を知りたいとお考えの方も多いかと思います。

結論からいうと、インプラント治療は「医療費控除(いりょうひこうじょ)」の対象になりますので各自が確定申告で申請を行うことで、所得税等の一部が還付金として受け取ることができる可能性があります。

そもそもの「医療費控除(いりょうひこうじょ)」ってなに?

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、対象の1年間(1月1日〜12月31日)に医療機関を受診・治療を受けた際に支払った医療費の合計額が一定の額を超えたときに、所得控除が受けられる制度です。(Ⅰ)

自分自身(納税者)とその家族や配偶者などの、生計を同じくする親族のために支払った医療費を合計したものが控除の対象となり、控除可能な金額は最高で200万円までとなります。

計算式:医療費控除対象額=(対象医療費の合計金額)-(Ⅰ)の金額-(Ⅱ)の金額

(Ⅰ)は保険金で補填される金額で、生命保険などで支給される「給付金」や、健康保険で支給される「高額療養費」「出産育児一時金」などが含まれます。
(Ⅱ)の金額は10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)と決められています。

インプラント治療は歯科の治療の中でもどちらかというと審美性の高い治療ではありますが、歯科治療の一種であるためほとんどの場合、医療費控除の対象となります。10万円を超えることが多い高額な治療については、医療費控除(いりょうひこうじょ)の利用を検討してみてください!

Ⅰ:参考元/No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

●インプラント治療で医療費控除(いりょうひこうじょ)を受けるための条件ってあるの?

厳しい条件があるという訳ではありませんが、インプラント治療の治療費を医療費控除(いりょうひこうじょ)として控除を受けるためには、そのインプラント治療自体が、自分自身(納税者)または自身と生計をともにする配偶者や、親族のために支払ったものであるとう事実が必要です。

また、その該当するインプラント治療の費用が、治療を受けた年の1月1日から12月31日の期間内に支払った治療費であることも条件のひとつです。

併せて、医療費控除(いりょうひこうじょ)は治療を受けた年に支払った医療費が、10万円または所得に対して5%を超えた場合から有効になります。なお、ここで対象になる医療費とはインプラント治療の治療費以外でかかったその他の医療費も含みます。

したがって、インプラント治療の治療費を医療費控除(いりょうひこうじょ)申請する際は、治療を受けた年に自分自身(納税者)または家族のために支払った医療費が、10万円もしくは所得に対して5%を上回るかを事前に確認しましょう!

●インプラント治療で医療費控除を申請する際の注意点

インプラント治療の治療費を医療費控除(いりょうひこうじょ)申請する場合、次の点に注意が必要です。

【インプラント治療の医療費控除(いりょうひこうじょ)におけるポイント】
・年間の対象医療費の合計額に注意する
・治療費の中には控除が受けられないものもある
・完全なる審美目的の治療は医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象外になる

上でも述べたように1年間にかかった医療費の合計額が10万円に満たない場合は、そもそも医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象にはなりません。
対象医療費として計上できるものは、検査や健診、健康増進や病気予防に購入した医薬品などに限られ、美容・整形・身体に異常がない場合の検査費用は対象外となります。

そのため、仮にインプラント治療であったとしてもその治療自体を美容目的として行う場合は「審美歯科」の扱いとなり、控除対象からは外れるため注意が必要です!

【まとめ】河原町歯科・矯正歯科クリニックの専門医より一言!

インプラント治療は患者さんの食生活のために必要な治療ですので、医療費控除は是非利用されて治療負担を軽減していただきたいと思います。
矯正治療でも、審美目的ではなく、噛み合わせの改善のためであれば、医療費控除は受けられます、必要な場合は診断書をおつくりしますので、おっしゃってください!

河原町歯科・矯正歯科クリニック